事業所指定基準って?|居宅介護・重度訪問介護基準表付き
介護事業を始めるにあたって指定申請書の作成が必須になります。
作成する上で必要な指定基準をどれくらい理解していますか?
この記事に書いてあること
・指定基準って何?
・種類別(居宅介護・重度訪問介護)での基準
・開業して伴う指定基準書の変更
この記事の目次
事業所指定基準とは何か?
事業所指定基準とは 介護保険法上の事業者として 満たすべき基準のことです。
この基準を満たし、行政に申請することで介護事業を行うことができ、報酬が得られます。
報酬を受けるために、介護事業者として指定を受ける必要があり、基準を満たしたうえで指定を受けたいことを行政に申請(指定申請)します。
【種類別】指定基準表
指定基準は行う介護の業態によって変わっていきます。
今回は、居宅介護と重度訪問介護をご紹介します。
基準は県や地区町村で変化いたします。
自分が開業する場所の自治体に必ず確認をしましょう。
居宅介護
| 従業員の員数 | 事業を行う事業所ごとに、常勤換算方法で2.5人 以上 |
|---|---|
| サービス提供責任者 | ・事業所ごとに配置。 ・常勤の従事者であり、指定居宅介護の職務に従事するもの。 ・ 事業の規模に応じて1人以上配置すること。 配置基準の該当する員数は各行政に確認。 |
| 管理者 | ・事業所ごとに配置 ・指定にかかる事業所の管理業務に従事する常勤の者であること。 ・ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 |
| 設備・備品 | ・ 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けること。 ・指定居宅介護の提供に必要な設備や備品などを備える必要がある |
重度訪問介護
| 従業員の員数 | 事業を行う事業所ごとに、常勤換算方法で2.5人 以上 |
|---|---|
| サービス提供責任者 | ・事業所ごとに配置。 ・常勤の従事者であり、指定居宅介護の職務に従事するもの。 ・ 事業の規模に応じて1人以上配置すること。 配置基準の該当する員数は各行政に確認。 |
| 管理者 | ・事業所ごとに配置 ・指定にかかる事業所の管理業務に従事する常勤の者であること。 ・ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 |
| 設備・備品 | ・ 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けること。 ・指定居宅介護の提供に必要な設備や備品などを備える必要がある |
| 指定居宅介護事業所の 重度訪問介護の指定に関する特例 |
指定居宅介護の事業者であり、指定重度訪問介護の指定基準を満たすものについては、指定重度訪問介護の指定を受けたものとする。ただし、事業者が特段の申出をしたときは、特例もある。 |
いざ、開業!こんな時はどーする?
実際に営業が始まってから、開業時に記載した指定事業書の内容と変更などがある際の対処法をまとめました。
・人員・事業所の定員・所在地等の変更の場合
・法人が合併、廃止等され、別法人が事業所を運営することになる場合
・事業を休止・廃止・再開する場合
・サービス提供中に事故などが発生した場合
人員・事業所の定員・所在地等の変更の場合
自治体での変更の手続きが必要です。
変更内容によって、提出期日が異なるので事前に自治体に問い合わせをします。
変更の届出が必要な事項や必要な書類は各行政の確認が必要になります。
法人が合併・廃止等で別法人が事業所を運営する場合
新法人での事業所指定申請が改めて必要です。
指定申請は指定を受けたい月の前月15日までが期限のため、余裕を持って相談しましょう。
事業を休止・廃止・再開する場合
●事業を休止する場合
休止する1か月前までに指定権者あてに休止届を提出する必要があります。また、事前に利用者のサービス提供に支障のないように調整をする必要があります。
休止期間は最長6か月としてください。期間が終わった後、継続して休止する場合は、再度指定権者あてに届け出る必要があります。
●事業を廃止する場合
廃止する1か月前までに指定権者あてに廃止届の提出、指定書(廃止後、速やかに)の返却が必要です。また、廃止をする前に市町村にも相談いただくとともに、事前に利用者のサービス提供に支障のないように調整をする必要があります。
●休止していた事業所を再開する場合
再開後10日以内に自治体あてに再開届を提出します。
サービス提供中に事故等が発生した場合
サービス提供中に事故が発生した場合には、利用者の家族等、県、支給決定市区町村、事業所が所在する市町村に連絡をします。また、損害賠償など必要な措置を行い、取った処置について記録をとる必要があります。
まとめ
開業の際に必要になる指定申請を行う際に、正しい指定基準を確認する必要があります。
各県・地区町村によって細かい項目が変わってきます。
指定申請書を作成する前に、自治体に確認しましょう。
